地域の声を受け、高野議員が提案 市の「開発事業条例」を改正
小規模連鎖開発の問題などから同条例は平成23年に全面改正されましたが、近年増えているワンルーム建築物(一戸の占有面積が40平方メートル以下で戸数が6以上の建物)について、ごみ集積施設などが条例適用対象外であるため、住民への周知や設置義務が課されていません。
最近では、材木座地域などでごみ置場の設置を巡るトラブルが生じたことから、高野議員は、条例でごみ集積施設の設置を位置づけるよう見直しを提案しました。 市は今年度中に条例改正を提案する方向で作業を進め、この度、市議会で改正案が可決・成立しました。施行期日は7月からとなりますが、今後も地域環境に配慮したルールづくりにむけて取り組んでいきます。
※ 「開発事業条例」改正の要旨
●ごみの排出方法など、地域の生活に関するトラブルを防ぐため、ワンルーム建築物に係る適合審査基準を強化
→ 開発基準の適合審査項目を規定する条例25条4 にワンルーム建築物における「ごみ集積施設」を追加
●管理運営上の措置、具体的には「管理人の表示及び管理規約の作成」について、全てのワンルーム建築物を対象にするよう拡大
→ 条例45条2を改正し、管理規約の作成・遵守等 を通じて、地域コミュニティと良好な関係を築くよう誘導を図る