大変な状況の中ですが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年12月議会の最終本会議で行った住民投票条例の提案理由説明を紹介します。屁理屈をつけて反対した議員には必ず市民からの「しっぺ返し」があるものと確信しています。結果的に否決となりましたが、鎌倉の自治にとって意味のある今後につながる提案であったと認識しています。
【賛成】10人
共産党…吉岡和江・高野洋一・武野裕子
ネット…保坂令子・安立奈穂
無所属…長嶋竜弘・竹田ゆかり・くりはらえりこ・千一・松中健治
【反対】13人
自民党…志田一宏・森功一・伊藤倫邦
公明党…西岡幸子・納所輝次・大石和久
鎌倉みらい…前川綾子・池田実・山田直人
ヴィジョン…河村琢磨・中村聡一郎
鎌夢会…日向慎吾・高橋浩司
『ただいま議題となりました議会議案第12号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について、提案理由の説明をいたします。本条例案の背景として、2年前の平成30年11月臨時会で審議された「住民投票条例の直接請求」があります。地方自治法の規定を大きく上回る8,270人分の署名により請求されたもので、市民の意思を最大限に尊重した対応をおこなうことが、市民代表機関としての議会に求められていることなどから、慎重な審議が行われました。
当時、請求代表者から提出された住民投票条例案に対し、市長から意見が付され、市民案のままでは技術的な面から条例制定に支障があることが判明したため、付託された総務常任委員会の審査において、修正案を提案し、結果、委員会において可決されました。その後の本会議において残念ながら反対多数で否決となりましたが、あれから2年がたち、当時の主な反対理由だった「判断材料が不足している」、「情報が未成熟である」などの内容は、「鎌倉市本庁舎整備等基本構想」が策定されている現在において、基本的な判断条件がクリアされているものといえます。
本庁舎の移転整備事業は、本市にとって歴史的な大事業であることから、来年4月に実施予定の鎌倉市議会議員選挙とあわせて住民投票を実施し、市民の民意を直接問うことが重要と考え、議会議案として12月定例会に提出した次第であります。住民投票条例案の基本的な内容につきましては、住民投票の期日と条例の施行期日を除き、平成30年11月臨時会において提案しました「議案第52号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例に対する修正案」と同様であります。
先ほども申し上げましたように、2年前に市民の直接請求により提出された住民投票条例案において、技術面の不十分さが散見されたことは、ある程度やむを得ないものであります。そのため、直接請求の内容に関わる根幹となる条例の精神や判断基準は尊重し、施行に必要な技術面や違法性のある規定のみ、最小限の修正をおこない実効性ある条例案とした当時の経過を踏まえ、今回の提案に至ったものであります。重ねて申し上げますが、2年前の直接請求による条例の精神や住民投票における判断基準は尊重し、その部分は基本的に変更せず提案したものであります。
以下、条例案の主な内容について申し上げます。条例は13条から成り、施行期日を規定した付則により構成されています。まず第1条は、本条例の目的について規定しています。第2条は、住民投票の実施について規定するもので、深沢地域への移転に賛成か反対か、選択するものとしています。第3条は、住民投票の執行について規定するもので、市長は、住民投票の管理及び執行に関する事務を鎌倉市選挙管理委員会に委任することができるとしています。第4条は、住民投票の期日について規定するものです。第5条は、投票有資格者等について規定するもので、居住要件、欠格事項、資格者名簿といった投票要件について定めています。第6条は、投票の方式について規定するものです。第7条は、投票所での投票に関して規定するものです。第8条は、無効投票について規定するものです。第9条は、情報の提供について規定するものです。第10条は、投票運動について規定するものです。第11条は、開票について規定するものです。第12条は、投票結果の効力について規定するもので、直接請求された市民の方々の思いを最大限尊重し定めています。第13条は、委任について規定するもので、住民投票の施行に必要な事項を規則で定めるとしています。最後に、付則は、施行期日について規定するもので、令和3年2月1日から施行する、としています。
以上が提案内容でありますが、事情により12月議会の最終本会議における提案となったことについては、大変申し訳なく思っております。同時に、今回の条例提案が2年前におこなわれた市民の直接請求を活かす趣旨であることをご理解いただき、ご審議いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。』