「激変緩和措置」は人事院も認めた措置
9月定例会で、鎌倉市職員の「新たな人事、給与制度」による職員の 給与改正案が提案されました。「職務給の原則」にのっとり、わたりを解消し、昇任基準、給与の見直し、初任給の改正など大幅な見直しについて、労使交渉を重ね、合意に達した内容に基づいて市長が改正案を提案したものです。
ところが市議会がこの合意された改正案のうち「激変緩和措置」の部分を全面削除する修正案を多数で可決しました。
労使合意を否定し、
労働基本権を侵害する
全国に例のない暴挙
「給与条例主義」の原則から市議会の議決が前提ですが、労使の誠意ある交渉の末、妥結した合意内容は最大限尊重されるべきです。市議会がこれを修正したという例は全国にもありません。市議会は議決機関ですが、労使の交渉当事者ではありません。したがって労使合意を修正する権限はなく、労働基本権を侵害するものです。
内容が不十分だとするなら、「再交渉すべき」として市長提案を否決するのが筋です。
労基法91条、
地方公務員法に抵触
「緩和措置」の削除で約3分の1の職員が、10月から大幅な給与削減となり、最大で年17.9%の削減です。この2年間、職員は平均7.7%の暫定削減を受けてきた上でのことで、大幅な削減になります。「激変緩和」は人事院も認めた制度です。しかも、労基法91条や市の条例では、減給の制裁を定める場合でも、賃金の総額の10分の1を超えてはならない、生活権を脅かしてはならないと規定しており、この点からも議会の修正議決は問題です。
党市議団は、これらの点についての審議が不十分であることから、委員会に再付託し、充分な審査を求める動議を提出しましたが、否決されたことから、修正案に反対しました。