12月27日、下記の内容で市長に申し入れをお行いました。
申し入れ
鎌倉市長
松尾 崇 様
2013年12月27日
日本共産党鎌倉市会議員団
一、市職員の「しんぶん赤旗」購読についての自民党上畠市会議員の質問に関して、これまで2度にわたり、貴職宛に適切な対応をお願いしてきたところです。12月議会においても同様の質問が繰り返されました。これに対し、市長は「禁止」の方向で検討すると答弁されました。私達は率直に申し上げて、これまで2度にわたる申し入れの真意が十分伝わっていないのではと大変残念に思っているところです。
二、12月議会での質問はこれまでの党市議団の赤旗の勧めを「職員に対するパワハラ」としたことに加え、「市役所内での政治活動の禁止」、「労務管理上のリスク」を取り上げ、これを根拠にあらためて規制、制限を要求するものでした。
言うまでもなく、憲法第15条は「すべての公務員は全体の奉仕者であると」とし、その行政行為、運用は公正、中立が求められることは当然です。
一方市長は特別職として地方公務員法は適用されず、議員もまた特別職の公務員で、議員としての活動とその行為は政治活動そのものなのです。従って庁舎内には公務員法の適用される職員もいれば、特別職の市長や議員もいるということであり、一律に政治活動を禁止するというのは許されるものではありません。
三、議員活動は市庁舎内にある議会で、自由に政治的発言ができるのと同じく、議会内外の市庁舎内の他の場所においても同様です。
もしこれが「禁止」となれば、議員は市理事者や職員と市政上の諸問題について意見交換さえ、禁止ということになります。議員の政治活動は市民要求を取り上げ、政策化し、それを議会で取り上げ、討論するなど広範囲にわたっており、これに行政権力が介入することは憲法上からも許されることではありません。
四、「パワハラ」「労務リスク」についても一方的に職員に圧力を加え、購読を押しつけているかの如く描いていますが、「いつ」「どこで」「誰が」「どんな言辞で圧力を加えたのか」等これが事実かどうかの立証もなく、一方的抽象的に述べるのは無責任であります。
五、職員が政党機関紙を購読することは何ら政治活動にあたるものではありません。職員がどんな新聞を読もうと自由であり、職員が自ら行政行為をより的確に進めるために、幅広く情報収集し、見聞を深めることは市政にとっても大いに役立つものであるからです。
庁舎内で、ある政党機関紙を政治活動であるから禁止することは、憲法上保障された職員の幅広い、自由と知る権利をうばうものであり許されるものではありません。
六、市長におかれては以上述べた点について十分ご検討いただき、思想、信条の自由、知る権利の保障等、今日、国民に等しく保障された民主的権利の保障に十分ご理解下さり、誤りのない判断をされるよう申し入れるものです。
以上
申し入れはは赤松、吉岡議員が行いました。