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たかの洋一のかけある記

2023年9月14日

地方議員の住所(事務所)の公開について

鎌倉市議会議長に下記申し入れを行いました。

鎌倉市議会議長 池田実 様

令和5年9月14日 鎌倉市議会議員 高野洋一

議員住所の公開・ホームページへの掲載等について(申し入れ)

このことについて、令和 3年 11月17日開催の各派代表者会議において、「4 その他(2)議員の自宅住所の公開について」議題とされ、各会派の合意により今日に至っています。その内容は、下記のとおりです。

 『次に、その他(2)議員の自宅住所の公開についてを議題とした。本件は議長から、8月25日(水)開催の各派代表者会議において、藤本代表からの、議員の自宅住所の公開について協議願いたい旨の発言を受け、正・副議長で検討したこと、本日は検討した内容について協議願いたい旨の発言があった。続けて議長から、議員の住所については、現状、鎌倉市議会ホームページ等において、番地まで公開していること、住所の公開は、市民から議員への相談や陳情を行うための手段のひとつになり得るが、一方で、自宅への訪問だけではなく、電話やメール等の手段があること、議員及び議員の家族のプライバシーの観点からも、今後は、住所の公開は字名・丁目までとしたい旨の発言があった。続けて議長から、今日の検討にあたっては、令和2年7月17日付け総務省通知「候補者の立候補の届出があった旨の告示事項等について」を踏まえ、鎌倉市選挙管理委員会では、令和3年4月の市議会議員選挙から、候補者住所の公表は字名・丁目までの公表としていることから、この対応に準じた旨の発言があった。続けて議長から、議員個人が作成する名刺・チラシへの記載も字名、丁目までとしたい旨の発言があり、休憩を挟み協議した結果、鎌倉市議会ホームページ、鎌倉市議会議員名簿、市議会便覧等への記載、電話等による問い合わせへの対応は、郵便番号に準じて町名までの住所とすること、また、名刺・チラシについても同様に町名までとし、併せて、連絡先を鎌倉市役所の住所・電話番号のみとしないこと、今後、不都合があれば見直していくことをそれぞれ確認した。』

公職選挙法では、選挙管理委員会が当選した議員の住所と氏名を直ちに告示する旨の規定があり、地方議員に住居要件が定められている関係から当然のことでありますが、議会として議員の住所を公表する法的な規定や根拠はありません。

したがって、今日の社会的状況等から必ず住所を公開しなければならないとまでは考えないものの、私自身に関わることで「不都合」※が生じているため、運用を見直していただくよう要望するものです。

1.議員の自宅住所については、現在のルールを基本にしつつ、公開を希望する議員については、鎌倉市議会ホームページ、鎌倉市議会議員名簿、市議会便覧等への記載、電話等による問い合わせへの対応について、番地までの住所を公開すること。

※ 「不都合」について、私は約2年半前に転居しましたが、前住所が事務所を兼ねていて長年定着していたこともあり、今も公的機関からの郵便物が前住所で届くなど不便な状況が生じています。また、私自身は、住所を公開することによる不利益よりも公開しないことによる支障の方が大きいため、公開を望むものです。

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