鎌倉山から七里が浜東住宅地に下る途中の山林約3千㎡の宅地造成が、「自己居住用住宅用地」として許可されてから一年。ほぼ工事が完成した状況です。 当初S社による8区画の分譲予定が、道路の基準に不適合のため、急きょ、「自己用住宅建築のため」に変更し、許可されたものです。
しかし、申請者のK氏は、S社の100%出資者の親族で、自己所有地はそのうち約10%。しかもオーナーから借り入れで購入していることから、「自己用住宅は口実で、本当の狙いは宅地分譲ではないか」と当初より疑念がもたれていました。 法の悪用は許されません
このような中、12月議会に、造成完了後の「宅地分譲販売は違反行為」であることの確認を求める旨の陳情が審査されました。 この中で、開発許可直後、K氏に対し、市長が「住民の皆さんの疑念が現実のものとならないよう」との書簡を送っていることから、市長が責任をもって対処すべきとの意見が出されました。
建設委員長の赤松議員は、横須賀市での類似した開発事業に対し、同市開発審査会が、用地を分割し、連続して開発することは、「本来的な基準の運用を免れる脱法行為」になるとした裁決を紹介し、市民の疑念が現実化したとすると、それは違法行為ではないかと追及しました。 陳情は継続審査となりましたが、赤松議員は、市に対して慎重に対処することを求めました。